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障害者居宅介護事業

居宅介護(ホームヘルプ・通院介助)

身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害をもつ児童が利用できます。

  • サービス内容
  • 家事援助 食事作り、掃除、洗濯など
  • 身体介護 食事、排泄、入浴、着替などの介助
  • 通院介助

重度訪問介護

重度の肢体障害者(障害認定区分5~6で二肢以上の麻痺がある人)で常時介護を要する全身障害者に介護のほか、通院介助や社会参加など外出時の移動支援など総合的な支援を行います。

同行援護

視覚障害者が利用できます。

余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。


 

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