大阪府高槻市:小規模多機能型居宅介護

介護保険について

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介護保険制度のしくみ

介護をみんなで支えるしくみ

日本は超高齢社会に突入し、介護を必要とする人は増え続けています。しかも、少子化、介護 者の高齢化など、家族だけで介護することは困難となってきています。
介護保険制度は、こうした介護への不安を解消するために、介護を社会全体で支えて、高齢者 の自立を助けることを目的として平成12年4月から始まりました。

介護保険は、どのように運営されているのでしょうか?

介護保険制度は、わたしたちの住む高槻市が保険者として運営し、40 歳以上の方が加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときにサービスを利用するしくみです。

介護保険は社会保険制度ですから、本人の希望や サービスを利用する、しないにかかわらず、原則として高槻市にお住まいの40歳以上のみなさんが、介護保険の加入者となります。

第1号被保険者 市内に住んでいる 65 歳以上の方
65 歳になると市から介護保険被保険者証が郵送により交付されます。認定申請の際に必要となりますので、大切に保管してください。
要介護等認定申請を行い、日常生活に介護や支援が必要であると 認定されると、介護サービスを利用できます。
第2号被保険者 市内に住んでいて医療保険に加入している
40歳以上65歳未満の方 介護保険被保険者証は要介護等認定を受けられた場合などに交付されます。
加齢による病気(※特定疾病)が原因で、日常生活に介護や支援が必要であると認定されると、介護サービスを利用できます。

サービスを利用するまでの手続き

介護保険のサービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。

申請
本人または家族が、市の長寿介護課窓口(市役所本館1階)に申請します。 申請は、指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センター、介護保険施設などに代行を依頼できます。
要介護等認定の調査
認定調查
市の職員や市から委託されたケアマネジャー(介護支援専門員)がご自宅などを訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。
要介護等認定の審査
審査・判定
認定調査の結果によるコンピュータ判定と、特記事項及び主治医の意見書をもとに、介護が必要かどうかの要介護等状態区分を、医療・保健・ 福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査し、判定します。
要介護等認定の決定
認定
判定結果に基づいて、次の区分により市が介護を必要とする度合い(要介護等状態区分)を決定・通知します。
要介護等 認定の通知
原則として申請から30日以内に、本人に通知します。 ※市からは、認定結果通知書と被保険者証が届きます。
ケアプランを作成
在宅での介護予防サービス等を利用する場合
(要支援1・2の方が対象) 本人や家族が、地域包括支援センターの職員などに、自立支援を目指した介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
居宅サービスを利用する場合(要介護1~5の方が対象)
本人や家族が、市に届出している居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)のケアマネジャーに、自立支援を目指した居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。

サービス提供事業者と契約
サービスを提供する事業者と契約
契約するときの注意 重要事項説明書の内容で、以下のことがわかりやすく説明されていますか。

サービス内容:利用者の状況にあったサービス内容や回数ですか。
契約期間:要介護等認定の有効期間に合わせた契約期間となっていますか。
利用者負担金:利用者負担金の額や交通費の要否などの内容が明記されていますか。
解約:利用者からの解約が認められる場合と、その手続きが明記されていますか。
損害賠償:サービス提供によって、損害賠償が生じた場合の賠償義 務の取り決めが明記されていますか。
緊急時の対応:身体の調子が急に悪くなった時にどうすればよいか明記されていますか。
秘密保護:利用者および利用者の家族に関する秘密や個人情報が保護されるようになっていますか。

サービスを利用する
ケアプランに基づいて、サービス提供事業者からのサービスを利用します。原則として、サービス費用の1割または2割(※)が利用者負担となります。
(※)平成30年8月から、特に所得の高い人は3割負担になります。

 

介護サービス利用のとき

よりよいケアマネジャーを選ぶためのポイント

  1. ケアプランや各々のサービスの目的など、利用者の希望だけにとらわれず、身体の状態や家族・家庭環境をふまえた目標の設定について、わかりやすく説明してくれますか。
  2. ケアプランは、
    ・利用するサービスが、寝たきりの防止やリハビリなど自立した生活を目指すためのものですか
    ・サービスの回数は、必要な回数ですか
    ・介護保険サービス以外のサービスも、必要であれば計画されていますか
  3. サービスが始まってから利用者宅を訪問して、様子を尋ねてくれますか。
  4. 利用者の話を十分に聞いて一緒に問題を解決したり、サービスに問題があった時、また状態が変化した時、ケアプランの見直しを含めて相談に乗ってくれますか。
  5. ケアマネジャーと、ホームヘルパーなどのサービス事業者の言うことに食い違いはありませんか。
  6. 家族(同居および別居)や、市役所、民生委員などに必要な連絡をするなど、こまめに動いてくれますか。

ケアマネジャーと契約をする時のポイント

  1. パンフレットや重要事項説明書を受け取っていますか。その中に、次のことが書かれていますか。
    ・事業所の名称、営業日、営業時間、電話番号
    ・ケアマネジャーの仕事の内容
    ・苦情相談する際の連絡先
    ・事故があった場合の対応方法や損害賠償
    ・事業所(ケアマネジャー)は必要であれば変更ができるということ
    ・事業所(ケアマネジャー)を変更する時の手続き方法など
    ・個人情報保護についての説明
    ・施設入所を希望した場合などの情報提供や紹介などの支援
  2. 説明は親切でわかりやすいですか。

サービス事業者を選ぶポイント

サービスを提供する事業者には、さまざまなものがあります。市では、特定の事業者の紹介は行っていませんので、利用者自身が事業者を選ばなくてはなりません。 ケアマネジャーに相談したり、直接施設を見学したりして情報を収集しましょう。

  1. 契約する事業の種類ごとに、ケアマネジャーが作成したケアプランに基づいた介護計画書が作成され、利用者にわかりやすく説明されていますか。サービスの内容が変われば、介護計画書も 変わります。これは一種の契約書になるもので、利用者とともに作りあげていくものです。
  2. 営業日・営業時間など、利用したい時に事業所があいていますか。
  3. 介護計画書に沿ったサービスが提供されていますか。
  4. ケアマネジャーと連携の取れたサービス内容ですか。
  5. 利用者に合った自立支援に向けたサービスが提供されていますか。
  6. 利用料や支払い方法が、わかりやすく説明されていますか。(サービスの内容によって、交通費などが必要な場合もあります。具体的に説明を受けられましたか。)
  7. 介護保険が使えるサービスと使えないサービスが、はっきりとわかるように説明されていますか。
  8. 意見や苦情の相談窓口(担当)がはっきりしていますか。また、利用者の気持ちを受けとめ、素早く適切に対応してくれますか。

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

社会福祉法人等が提供する介護保険サービスを利用される際に、利用者負担額などが軽減される制度です。
軽減を受けるためには、利用される社会福祉法人等が軽減措置を実施している必要があります。
実施の有無についてはサービス提供事業者にお問い合わせください。
軽減の対象となる方は市に申請の上、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を受け、サービス提供事業者に提示することによって軽減されます。

介護保険で利用できるサービス

介護予防・生活支援サービス

訪問型サービス(居宅への訪問で受けるサービス)

・介護予防訪問サービス
・生活援助訪問サービス

通所型サービス(日帰りで施設に通うサービス)

・介護予防通所サービス
・短時間通所サービス

ケアプランの作成

・介護予防ケアマネジメント

介護予防サービス:在宅サービス

居宅への訪問で受けるサービス

・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導

日帰りで施設に通うサービス

・介護予防 通所リハビリテーション (デイケア)

施設に短期間入所するサービス

・介護予防短期入所生活介護 (ショートステイ)
・介護予防短期入所療養介護 (ショートステイ)

入居するサービス

・介護予防特定施設入居者生活介護

ケアプランの作成

・介護予防支援

介護予防サービス:地域密着型介護予防サービス

小規模多機能型サービス

・介護予防小規模多機能型居宅介護

日帰りで施設に通うサービス

・介護予防小規模多機能型居宅介護

入居するサービス

・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

介護サービス:在宅サービス

居宅への訪問で受けるサービス

・訪問介護(ホームヘルプサービス)
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導

日帰りで施設に通うサービス

・通所介護(テイサービス)
・通所リハビリ テーション(デイケア)

施設に短期間入所するサービス

・短期入所生活介護 (ショートステイ)
・短期入所療養介護(ショートステイ)

入居するサービス

・特定施設入居者生活介護

ケアプランの作成

・居宅介護支援

介護サービス:地域密着型サービス

居宅への訪問で受けるサービス

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護

小規模多機能型サービス

・小規模多機能型居宅介護

医療ニーズに対応した小規模多機能型サービス

・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

日帰りで施設に通うサービス

・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護

その他のサービス

・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

福祉用具

日常生活の自立を支援するサービス

・(介護予防)福祉用具の貸与
・特定(介護予防)福祉用具購入費の支援

住宅改修

日常生活の自立を支援するサービス

・(介護予防)住宅改修費の支給

在宅生活を支える高齢者福祉サービス

介護予防・地域支え合いなどのサービス

ひとり暮らし高齢者・寝たきり高齢者調査

民生委員児童委員の協力を得て、毎年65歳以上のひとり暮らしの高齢者および在宅の寝たきりの高齢者の調査を実施しています。

高齢者地域支えあい事業

社会福祉協議会地区福祉委員会の小地域ネットワークを中心として、ひとり暮らしの高齢者等に対して、安否確認を目的とした見守り・声かけ訪問運動を行っています。
問合せ先:高槻市社会福祉協議会

日常生活自立支援事業

判断能力が不十分なため、福祉サービスの適切な利用が困難な方に、福祉相談・金銭管理サービスなどの援助を行います。
問合せ先:高槻市社会福祉協議会

成年後見開始の申立支援

認知症などで、財産管理や重要な契約などができない方を支援するため、親族等の申立てにより家庭裁判所が支援する人(後見人・保佐人・補助人)を選任することで、判断能力が不十分な方が 安心して暮らすことができるようになります。
申立てをする親族がいない場合は、市長が申立てを行いますのでご相談ください。 ※判断能力が不十分になった時に備える任意後見制度もあります。

高齢者虐待防止

高齢者虐待についての相談窓口、虐待を見かけられた場合の連絡先は以下のとおりです。
問合せ先:長寿介護課・地域包括支援センター

老人福祉法による緊急措置

介護保険の訪問介護、通所介護、短期入所、グループホーム、特別養護老人ホームへの入所など介護認定がされるまでの期間、措置をします。

生活管理指導短期宿泊事業

65歳以上で、日常生活に不安のある方が一時的な体調不良の場合等に、短期間、施設に入所し、改善を図ります。
事前登録及びかかりつけ医の診断書が必要です。

配食サービス事業

栄養バランスのとれた夕食を自宅へ配達するとともに、安否などを確認し、健康状態に異常があれば関係機関に連絡します。
週6回 (月~土曜日)までの利用となります。

緊急通報装置等の設置

日頃から健康不安を抱えている在宅の高齢者等を対象に、緊急な援助が必要なとき、速やかに対応するため、緊急通報装置等をレンタルし、設置します。

介護用品(紙おむつ)の支給

重度の介護を要する在宅の高齢者を介護している家族に、紙おむつ等の介護用品を毎月自宅に配達します。

おむつ使用証明書の発行

おむつ代について医療費控除を受けるために、おむつ使用証明書の用紙を発行しています。
なお、介護認定を受けておられ、医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、主治医意見書の内容を照合した確認書を発行しています。

地域包括支援センター主催の介護予防教室

高齢者ができる限り要介護状態、寝たきりとなることなく健康でいきいきとした生活が送れるよう介護予防教室を開催しています。(地域包括支 援センターにて実施)

養護老人ホーム入所

おおむね65歳以上で、環境上(1人で生活することが困難な状態等)および経済的な事情により、自宅で生活することが困難で市内に住民票等のある方が入所できます。

シルバーハウジング生活援助員の派遣

ひとり暮らしの高齢者等が安心して生活ができるように、住宅の設備・仕様に配慮した公営住宅(大阪府の住宅施設)に、生活相談や緊急時にも対応できる生活援助員を派遣します。


出典:※高槻市高齢者暮らしに生かそうサービスガイド(平成30年度版)抜粋

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