障がい福祉サービスについて
1 居宅介護
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
2 重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障がい者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。
3 同行援護
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において、当該障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障がい者等が外出する際の必要な援助を行います。
【対象者】
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等であって、同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障がい」、「視野障がい」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障がい」の点数が1点以上の者
※ 障がい支援区分の認定を必要としないものとする。
出典:厚生労働省サイトより一部抜粋
障がい福祉サービス
障がい福祉サービスは、「介護給付」と「訓練等給付」に区分され、個々の障がいのある人々の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われるものです。
介護給付
サービス名 | 主なサービス内容 |
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居宅介護 (身体介護・家事援助・通院等介助・通院等乗降介助) | 自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事等の援助を行う。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的もしくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する者であって、常に介護を必要とする人に、自宅での介護や外出時の移動中の介護などを総合的に行う。 |
【移動支援】
屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とするものです。
対象:外出時に車椅子を利用する必要がある肢体不自由児・者、両上肢機能全廃等の両上肢障がい児・者、知的障がい児・者、精神障がい児・者
出典:高槻市 障がい者(児)福祉のあらまし(冊子)より一部抜粋